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貸主負担

◆通常損耗
◆経年変化
例えば
・家具の設置によるカーペットのへこみ
・日照等による畳屋クロスの変化

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◆借主の責任によって生じたキズ
◆故障や不具合を放置したことにより、
 発生・拡大した汚れやキズ
例えば
タバコによる畳の焼け焦げ
・引越作業で生じた引っかき
 キズ
・借主が結露を放置したために拡大
したシミや カビ

・煙草によるヤニ

張り替えの半額

借 主 負 担
1貸主の費用負担

通常損耗は貸主負担
賃貸住宅の契約においては通常損耗「通常の使用に伴って生じる程度の損耗」や経年変化「時間の経過に伴って生じる損耗」などの修繕費は、家賃に含まれているとされており、貸主が負担するのが原則です。


2借主の費用負担(原状回復)

借主の(原状回復
一的に般的な建物賃貸借契約書には「借主は契約終了時には本物件を原状に回復して明け渡さなければならなり」」と定めてあります。この場合の「原状回復」とは借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態に回復するという事ではありません。

  • 退去時には原状回復が必要となります。借主に義務として課されている「原状回復」とは、退去の際に、借主の故意・過失や通常使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧する事です。その復旧費用は、借主が負担するのが原則です。

  • 経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧については、貸主が行うのが原則です。その復旧費用は貸主の負担です。

  • 貸主と借主の合意により、上記の原則と異なる特約を定めることができます。ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を貸主に課す特約は、すべて認められるわけではなく、内容によっては無効とされる事があります。
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住宅トラブル防止(退去時の復旧)